遺言書作成
遺言書作成に必要なことって?
相続で財産を遺される方は家族に末永く幸せに暮らして欲しいと願っています。 そんな想いを伝えられるのが「遺言」です。 遺言は相続争いの防止だけではなくご家族の負担を軽くすることができるのです。 遺言書が有効となるにはいくつかの法的な要件が必要です。 ご家族の状況や遺言者のご意思を伺った上で最適な遺言書作成のサポートをいたします。 一般的に利用される遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言の2つがあります。 通常は公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言作成にあたっては、遺言書の文案作成から、公証人役場での証人まで対応させていただきます。 |
自筆証書遺言
【作成方法】
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自書し、押印して作成。
【メリット】
・遺言者が単独で作成できる
・費用がかからない
・気軽に作り直せる
・内容を他人に知られない
【デメリット】
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、形式不備等により遺言が無効となるおそれがある
・自己または他人による紛失、滅失、隠匿、偽造、変造のおそれがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
とにかくお金をかけずに作成できるのが自筆証書遺言です。
ところが、ちゃんと残したつもりでも、法律上の様式を満たさないために遺言が無効になることも多いのです。また、様式を満たさない遺言を残すことで相続人がトラブルに巻き込まれることもあり得ます。
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自書し、押印して作成。
【メリット】
・遺言者が単独で作成できる
・費用がかからない
・気軽に作り直せる
・内容を他人に知られない
【デメリット】
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、形式不備等により遺言が無効となるおそれがある
・自己または他人による紛失、滅失、隠匿、偽造、変造のおそれがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
とにかくお金をかけずに作成できるのが自筆証書遺言です。
ところが、ちゃんと残したつもりでも、法律上の様式を満たさないために遺言が無効になることも多いのです。また、様式を満たさない遺言を残すことで相続人がトラブルに巻き込まれることもあり得ます。
家庭裁判所の検認手続をしなければなりません
自筆遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければなりません。
家庭裁判所での検認というのは、その遺言書の形とか、日付、署名などの内容を確認し、偽造や変造を防止するための検証作業のようなものです。
この検認手続によって、遺言が有効か無効かの判断をするものではありませんが、自筆証書遺言で不動産の登記をする場合や、金融機関での相続手続きをおこなうにあたっては、この検認手続を経ることを要求されます。
また、この検認手続は、遺言を書いた人の相続人の立ち会いのもとで行われます。
検認手続は家庭裁判所に申し立てるのですが、その際に相続人を調査し、相続人に対し裁判所から連絡が行きます。
たとえば、ある相続人だけに財産を渡したいような場合、他の相続人にも検認の立ち会いの連絡が行くことになり、無用のトラブルを招くことがあります。
その点、公正証書遺言の場合は検認は不要なので、本人の死亡後、スムーズに遺言の実現が可能です。
自筆遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければなりません。
家庭裁判所での検認というのは、その遺言書の形とか、日付、署名などの内容を確認し、偽造や変造を防止するための検証作業のようなものです。
この検認手続によって、遺言が有効か無効かの判断をするものではありませんが、自筆証書遺言で不動産の登記をする場合や、金融機関での相続手続きをおこなうにあたっては、この検認手続を経ることを要求されます。
また、この検認手続は、遺言を書いた人の相続人の立ち会いのもとで行われます。
検認手続は家庭裁判所に申し立てるのですが、その際に相続人を調査し、相続人に対し裁判所から連絡が行きます。
たとえば、ある相続人だけに財産を渡したいような場合、他の相続人にも検認の立ち会いの連絡が行くことになり、無用のトラブルを招くことがあります。
その点、公正証書遺言の場合は検認は不要なので、本人の死亡後、スムーズに遺言の実現が可能です。
公正証書遺言
【作成方法】
遺言者が、原則として証人(2人以上)とともに、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
【メリット】
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない
・原本は公証役場で保管。紛失、隠匿、偽造のおそれがない
・家庭裁判所による検認手続が不要
【デメリット】
・証人(2人以上)を選ぶ必要がある
・手数料を必要とする
公正証書遺言そのものは、公証人が作成します。
公証人なので、遺言の様式や書き方などは心配ありません、確実に作成してもらえます。
また、公証人が遺言者、証人の本人確認や、意思確認を行いますので、遺言能力に問題がないかどうかも確認してもらえます。
出来上がった遺言書も原本を保管してもらえるので、紛失や改ざんの心配もありません。
遺言者が、原則として証人(2人以上)とともに、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
【メリット】
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない
・原本は公証役場で保管。紛失、隠匿、偽造のおそれがない
・家庭裁判所による検認手続が不要
【デメリット】
・証人(2人以上)を選ぶ必要がある
・手数料を必要とする
公正証書遺言そのものは、公証人が作成します。
公証人なので、遺言の様式や書き方などは心配ありません、確実に作成してもらえます。
また、公証人が遺言者、証人の本人確認や、意思確認を行いますので、遺言能力に問題がないかどうかも確認してもらえます。
出来上がった遺言書も原本を保管してもらえるので、紛失や改ざんの心配もありません。
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家藤法律事務所では、遺言書作成のサポートをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
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